大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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離婚と住宅ローンの問題③

2014/12/25

不動産を売却する理由として、離婚を原因とする相談が増えています。

離婚件数の増加とともに、自宅を売りたくてもどうしたらいいのかわからない方が増えています。

離婚後のライフスタイルを考えた場合、今迄通りに住宅ローンを払うことは当然できませんし、ご自宅の問題を解決せずに放置すると、後々相手に迷惑をかけてしまったり、逆に迷惑をかけられたりするトラブルが生じてしまいます。

これから離婚をする方、既に離婚した方は、このような事態を避けるためにも、事前に解決することが大切です。

離婚と住宅ローンの問題について、今迄に多く寄せられた相談内容をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

ケース以外の相談も私たちなら解決できますので、どうしていいのかわからない方は、迷わずに私たちにご相談ください。

 

Q離婚後も引き続き、私がローンを支払って、妻と子供たちは住み続けたいのですが、それは可能ですか?

住宅ローンを支払わなければ競売になってしまいますので、ご自分の住居費と生活費、住宅ローンの2重支払いになるので、それに耐えられる経済的根拠が必要です。

 

離婚前にもっとも多い相談です。離婚後は慰謝料や養育費の代わりに住宅ローンの支払いを続ける約束をしたものの、2重払いに収入が追いつかず、トラブルになるケースが増えています。はたして耐えられるかという不安がある場合は、慎重な対応が必要です。そのための対策を一緒に協議させていただきます。

 

Q離婚前に自宅を売却したいのですが、ローンが残ってしまいます。連帯保証人の妻には何か影響はありますか?

残債について、ご主人が分割で払っていくことになります。しかしご主人の支払いがストップすると奥様に請求が行くことになります。

奥様も支払い能力が乏しい時は、弁護士を交えて解決策を協議します。

 

ご自宅を購入時に奥様の所得を合算してローンを組んだとき、奥様が連帯保証人になっているケースです。主債務者であるご主人が支払いできなくなると、当然連帯保証人の奥様が返済しなければなりません。いろんなケースを想定してアドバイスをさせていただきます。

 

Q共有名義の自宅を売却したいのですが、妻が子供とこのまま住み続けると言って同意してくれません。ローンの支払いができないので同意させる方法はないでしょうか?

弊社の相談員が間に入って、奥様に丁寧に流れをお話しさせていただきます。

売却を同意すると今後はどうなるのか、奥様も大変不安だと思います。第三者が介入することで、スムーズに売却に同意いただけるケースもあります。

 

Q夫名義の自宅を私(妻)の名義にすることは可能でしょうか?

住宅ローンが残っている場合は、お借入先の同意が必要です。

銀行に交渉する場合は、事前に弊社までご相談ください。

 

ご主人名義のご自宅を、奥様名義にしたいという相談も増えています。長年住み慣れた環境を変えたくないと思われる方が大半です。銀行から無理と言われてしまえば、それまでですので、交渉は慎重に行う必要があります。同意を得ることができるか事前に弊社までご相談ください。

 

Qすでに夫とは別居していますが、連絡が全く取れない状態です。共有名義の私の意思だけで売却は可能でしょうか?

売却するには、共有名義人の同意が絶対に必要となります。連絡が取れなければ売却することはできません。住宅ローンの滞納が続き、連絡が取れないままになると競売になってしまいます。

 

連絡先がわかっているなら、当社の相談員から連絡を取ることは可能です。同意を得るために事情を説明することもできます。

 

別居中のパートナーと連絡が取れないとなると、ご相談者が一番やきもきします。当社の相談員が介入することで、スムーズに連絡が取れるケースもありますので、なんでもご相談ください。