大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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借りているマンションの競売

2015/02/10

年明けしてから早いもので、あっという間に1ヶ月が経ち、2月の前半に差し掛かりました。

一年を通して一番不動産が活発に動く時期なので、連日お客様からの問い合わせや、内覧などが続いております。

景気はそれほど上向いている実感はありませんが、景気の気は気持ちの気といいますので、気持ちは常に前向きに取り組みたいものです。

最近の出来事としては、2月3日の節分の日に、社員さんと一緒に西南西を向いて恵方巻きを食べました。

1階に入っている飲食店「贅沢屋」の店長に特上恵方巻きを作ってもらい、今年の福が舞い込むように願いながらいただきました。

自宅に帰って恵方巻きの話をすると、東京に住んでいる1歳5ヶ月の孫が恵方巻きを食べている写真がLINEで届き、家族全員ほのぼのとしたひと時を過ごしました。

 

最近の相談事例をご紹介いたします。

 

「駅近で築年数も浅く、間取りもよくて賃料などの条件もぴったりのマンションを借りて住んでいたら、突然裁判所から執行官と不動産鑑定士がやってきたのでびっくりしました。借りているマンションが競売になるようです。」

「私たちの住む権利はどうなるのでしょうか?」

「預けた保証金などは戻ってくるのでしょうか?」

「このまま住んでいるとどんな不利益を被るでしょうか?」

 

こんな相談も最近めっきり増えてきました。

居住用のみならず、事務所としてビルの一室を借りている場合でも同じようなことが起こっています。

 

マンションとビルのオーナーは金融機関で資金を調達していますので、不動産には抵当権が設定されています。

 

マンションとビルのオーナーの中には、空室率の増加と、事業の失敗などで資金繰りが悪くなり、銀行の支払いができない方も増えてきています。

 

延滞が長期化すれば、金融機関は裁判所に競売の申立てを行い、貸付金を回収する方法をとります。

 

そこで問題になるのが冒頭のようなケースです。

 

現在の法律では、競落人は賃借人に対して明け渡しを6ヶ月猶予しますが、それ以上になると競落人が承諾しない限り借りている人は明渡さなければなりません。

よって住む権利もなくなりますし、前所有者に預けた保証金も戻ってきません。(一部例外もあります)

 

競落人が所有する目的が家賃収入ならば、話し合いによって継続して借りることも可能ですが、それ以外のこともあるので気をつけたいものです。

特に区分所有のマンション(分譲マンション)を賃貸している場合は注意が必要です。

競落人は明け渡してもらい転売後の利益を目的としているからです。

 

マンションの賃貸契約を締結した日と、所有者が金融機関から借りた日の前後によって権利が守られる場合もありますので、区分所有マンションの賃借している方は、気になることがありましたら何なりとお尋ねください。

親身になってアドバイスをいたします。