大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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空き家の任意売却について

2015/07/07

住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関から定期的に督促状が届きます。

3回目からは、督促の内容も少し過激になります。

6か月を過ぎると、分割弁済可能な期限の利益を損失し、金融機関は不動産の競売を申し立てます。

このあたりになると、あきらめに近い気持ちになるので、どうせ競売になって家をとられるなら、先に引越しをして空き家にする方も多いのです。

先日のご相談者は、競売の開始決定後に、裁判所の執行官や不動産会社が家にやってくるたびに対応するのは苦痛だという理由で先に引越しをしていました。

相談者からの要望は、以下に集約されます。

「このような状況でも任意売却は可能でしょうか?引っ越しは済ませていますが、手元に少しでも支払い済みの引越し代金を取り戻すことは可能でしょうか?競売より少しでも高く売却することは可能でしょうか?」

室内の状況は引越しした後とは言えず、まるで夜逃げでもしたような状況です。

必要な家財道具は持ち出してはいますが、不必要なものはごみと一緒に散乱しているケースが大半です。

全国各地で老朽化した空き家の問題が増える中、近所に迷惑や危険を及ぼしている問題に対して新しい法律ができ、適切に管理することが求められています。

どうせ競売で家を取られるなら家の中がぐちゃぐちゃであろうと問題にしない、所有者の意識も危険な空き家を放置するのとあまり変わらないと思います。

少しでも高く売却したいと思うなら、

少しでも手元にお金を遺したいと思うなら、

競売で家を取られてしまうと諦めずに、最後まで望みを捨てなければ、手元にお金も残せて、家を高く売却することも可能ですので、どうぞご相談下さい。

競売開始決定後には、たくさんの不動産会社が自宅にうやってくるので、家の中を見せることが義務付けされているように勘違いされている方もいらっしゃいます。

平日の日中は、奥様やお子様しかいない家庭がほとんどですので、そんなときに不動産会社の人がやってきて、家の中を見せてくれと頼まれたらどう対応していいのか解らないとそんな相談もありました。

決して、内覧させる必要はありませんので、ご心配のないようにしてください。

競売開始決定後でも、期間入札までは6か月ほど時間がありますので、その間に任意売却は十分可能です。

最後まであきらめずにご相談いただければ、必ず活路は開けます。