大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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配分額減額

2015/11/21

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、配分額減額の

お話しをさせて頂きます!

 

 

先日、任意売却の決済を無事終えました。

任意売却を他の業者に委託していましたが、売却されず競売開始になってしまったのです。

裁判所からの競売開始通知が来て、弊社にご相談に来られました。

今回の任意売却では通常認められるべき控除費用が認められなかったので 

大変、苦労致しました。

債権者は一社のみ、差押が市でしたので比較的にまとまりやすいと考えていました。

買取会社への打診で金額も折り合い配分表を作成しましたが、

通常、認められるべき金額が大きく減額されたのです。

差押解除費用と引越代にて通常の認められるべき配分額の

半分以下しか控除出来ないとの回答でした。

差引きして不足の現金がどうしても必要になってしまったのです。

買主様が不足分を捻出して頂く事でまとまりましたが、

今後の任意売却で配分額の事前確認は大きな

ポイントになると実感致しました。

債権者によって控除費用に差があるのは今まであったのですが、

今回ほど大きく減額されたのは初めてでした。

今後の任意売却において配分額は変わってくると思います。

何が任意売却のメリットであるかを再度考え、より良い提案をお客様に提供していきます!

 

          

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

  

  

  

  

  

  

  

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

  

  

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

 私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

 地域の活性化と生活文化の向上を担います。

 私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

 私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

 お客様と共に幸せな未来を創ります。

  

  

  

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破産財団

2015/11/08

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、破産財団の

お話しをさせて頂きます!

 

 

破産手続きをした人が持っている不動産や預金、

その他換金価値のあるものは、破産管財人(弁護士)によって換金化され

債権者への配分に充てられますが、

その財産のことを「破産財団」といいます。

債権を回収する可能性が低い無担保の債権者などへも配分できるよう、

売買代金から確保しておく金額を「破産財団組入金」といいます。

破産財団組入金は、売買代金から控除される諸経費のひとつで、

通常は売買代金の3%となっております。

破産財団に含まれない財産(差押え禁止財産)は、

99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、

その他生活必需品です。

私たちは破産をお考えの方にも任意売却と並行して、

メリットのある提案をさせて頂いております。

 

 

  

  

          

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

  

  

  

  

  

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

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法廷納付期限

2015/11/02

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、法廷納付期限の

お話しをさせて頂きます!

  

  

先日、役所から自宅に差押えが入ったという方からご相談を頂きました。

内容をお聞きすると10年前からの税金が滞納されていて、

延滞金を含めると50万円近くの滞納で差押えが入ってしまったのでした。

住宅を購入されたのは6年前で、自宅を購入する前から延滞がありましたが、

遅れながらも分割で払っては来ましたが、

ご主人がリストラで収入が減少してからは住宅ローンの支払いも難しい状況でした。

税金もその時から支払いが出来なくなりました。

任意売却で税金の差押えに対しての控除金額は一定ですが、

銀行の抵当権の設定日よりも、未払いの税金の法定納期限等の方が1日でも早ければ、

銀行より優先的に回収できることになります。

税金をすべて返済することは難しいのですが、

売却代金から優先的に税金に充当できる事を説明し、納得して頂きました。

その後、市の担当者と面談してこれから任意売却の申し出を行うことを説明しました。

担当者は売却代金から抵当権設定以前の滞納税金は優先的に充当されるので

現在、分割弁済している金額を抵当権以降の本税に充当していきましょうと

アドバイスを頂きました。

今から売却までまだ数か月はかかると思われます。

それまでの分割弁済で抵当権以降の分を返済出来れば、

滞納税金をすべて完済出来ることになります。

売却が出来ればの条件もありますが、成約に向けて頑張っていきます。

          

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

  

  

  

  

  

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

  

  

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

 私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

 地域の活性化と生活文化の向上を担います。

 私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

 私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

 お客様と共に幸せな未来を創ります。

  

  

  

  

 

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