大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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離婚と住宅問題①

2014/10/30

不動産を売却する理由として、離婚を原因とするご相談が増えています。

離婚件数の増加とともに、自宅を売りたくてもどうしたらいいのかわからない方が増えています。

離婚後のライフスタイルを考えた場合、今迄通りに住宅ローンを払うことは当然できませんし、ご自宅の問題を解決せずに放置すると、後々相手に迷惑をかけてしまったり、逆に迷惑をかけられたりするトラブルが生じてしまいます。

これから離婚をする方、既に離婚をした方は、このような事態を避けるためにも、事前に解決することが大切です。

離婚と住宅ローンの問題について、今迄に多く寄せられたご相談内容をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

ケース以外のご相談も私たちなら解決できますので、どうしていいのかわからない方は、迷わずに私たちにご相談ください。

 

相談事例

離婚前

Q・夫婦の共有名義の自宅を売却したいのですが、離婚前・離婚後では、どちらがいいでしょうか?

 

回答:売却はどちらでも大丈夫ですが、離婚後お互いが連絡を取りにくくなると懸念される方が多いので先に売却することをお勧めしています。

 

離婚後はライフスタイルが違いますので、お互い連絡したくないという思いになるのも当然です。せっかく買主様が見つかっても、連絡が取れなくて契約の障害になるケースもあるので、離婚前にきちんと整理することがお互いのためになります。

他のご相談内容につきましては、次の機会にご紹介いたします。

独立した子供が連帯保証人の事例

2014/10/15

10月に入っても、住宅ローンの支払いでお悩みの方から相談が入る毎日です。

 

住宅ローンの解決は任意売却がすべてではないので、相談者のお悩みを整理して解決へ導いていくためにはヒアリングがとても大切です。

 

問題点を聞き出してから、解決のために優先順位を決めて取り組まなければなりません。

 

2年前の解決事例ですが、その時の相談者の状況はとても複雑でした。

15年前に自宅を購入する際に、長男さんの収入も合算してローンを組んでいるので、長男さんが連帯保証人になっていました。

その後、長男さんも結婚して持家を購入しています。

相談者の自宅を売却した後、残債については分割で支払えばいいのですが、長男さんのご自宅の資産価値によっては、一括請求するために仮差押える債権者もいますので、慎重な対応が必要です。

 

「そんなばかな。」と思われる方も多いと思いますが、連帯保証人のご自宅を仮差押えした事例を私は何度も見てきています。

 

完済までは長男さんの連帯保証を解除する手立てもなく、長男さんの家族にまで飛び火するのではないかと心配する毎日です。

 

任意売却に向けて前進するにも躊躇しますし、そのままローンを支払うにも限界があるので、とても悩み深いものです。

 

相談者はご自分で会社を経営されていますが、業績も芳しくなく、法人と個人の破産も視野に入れながら解決する方法を模索したいという相談でした。

 

相談者のご自宅を売却して債務を減らすことが優先ですが、それと同時に長男さんのご家族の生活を守るのも大切です。

 

結果的には長男さんのご自宅に飛び火しないような解決方法を提案し、残債については分割で支払う方法で解決できましたが、このようなケースの相談が最近増えつつあります。

通常、住宅ローンを組む際は、保証会社が成り代わって銀行に保証しますので、これから家を購入することを御検討される方は、収入合算などの際は慎重に御検討されるように注意してください。

 

任意売却後の残債について

2014/10/01

1年前に、ご自宅の任意売却を行ったお客様から、久しぶりに連絡がありました。

「その節は、お世話になりました。おかげさまで経済的にも精神的にもだいぶ楽になりました。毎月15万円ほどの支払いに悩むことなく、仕事にも集中できるし、家族と一緒に過ごす時間も増えて穏やかな毎日を送っています。」

 

「そのお言葉が、私たちの励みになります。」

 

「ところで相談があります。

任意売却後の残債を分割で支払っているのですが、その銀行からの通知と、初めて名前を聞く会社から通知が届いたのですが、これはなんでしょうか?」

 

よく話を聞いてみると、銀行からの債権譲渡通知と、それを譲り受けたサービサーからの通知でした。全く知らないところから今後は別の金融機関の口座に振り込むように書いてあるので、便乗した詐欺ではないかと心配されたようです。

 

消費者金融業者やカード会社などから多額の借入をした債務者に対して、一時期便乗して振り込ませるような通知を送った詐欺業者が横行したことがあったので、その類かもしれないと思ったようです。

 

債権譲渡通知は内容証明郵便で予告なく届きますので、また何事かと心配するのもよくわかります。

 

私たちのような専門業者は、どういう内容かをすぐ理解できますが、お客様にとっては内容証明で郵便物が届くとびっくりするものです。

 

このように任意売却成立後、いろんなことでご相談いただくことが本当に増えてきました。

任意売却が終わればそれで縁が切れるわけではなく、これからも少しでもお役に立てるよう縁を大切にしていきたいと思います。