大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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競売開始決定通知とは

2015/06/04

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

 

本日は、「競売開始決定通知」についてお話しをしたいと思います。

 

競売開始決定通知が届いてしまったら、もう打つ手はないの?

 

良くお相談いただく際にお聞きすることです。

 

この通知を見て、焦ってしまいご相談いただくケースも御座います。

 

結論からお話ししますと、競売開始決定がなされた後も、任意売却することは可能なのです。

 

今すぐに、競売が開始されるわけではないのです。

 

この通知が届いてから、3~4か月の猶予があります。

 

よく誤解されるのですが、競売が開始決定された後にも申立てを行った金融機関へ

 

交渉を行って、任意売却をすることが可能です。

 

解決へのハードルは高くなってしまいますが、何もしなければ

 

競売の入札が始まってしまいます。

 

「競売でもなんでもいい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、競売に対する事前の情報があれば行動も変わってくるかもしれません。

 

ご相談者様の状況に合わせて、今後の事についてアドバイスできる事もあるかと思います。

 

是非、「このままでいい」と思わずに一度、御相談下さい。

 

お待ちしております。

債務免除

2015/06/02

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 
今回は税金の債務免除のお話をさせて頂きます!

 

 

 

ご夫婦の共有名義で新築マンションを購入されたS様のお話です。

その後、離婚。共有名義なのでそのまま住み続けているS様に固定資産税の滞納で

差押え通知が届きました。

 

任意売却をする上で差押え解除が条件になるので一緒に役所に行っていただきました。

行って驚いたのが滞納額でした。

 

遅延損害金とその他の税金を含めて100万円以上。

離婚した旨と任意売却をするので解除のお願いをしました。

しばらくして役所からの連絡が入りました。

 

内容は一定金額で差押えの解除に応じて頂けることと、S様にたいする財務を免除

して頂ける内容でした。

 

なんとかお金を工面して任意売却でマンションを売却することができ、その上、

税金の債務免除までできた事に大変、喜んで頂きました。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。