大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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抵当権者と任意売却

2016/09/22

田中真也

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

最近、毎週のように台風が来て落ち着かない日々が

続いております。そろそろスカッとした天気になって

欲しいものです。

 

 

本日は抵当権について少しお話をさせていただきます。

任意売却は最終的に抵当権抹消の同意を抵当権者から得れないと

成立することができません。その不動産に設定してる抵当権が1つの

時はその抵当権者から最終的に抹消の同意を得ることができれば取引が

成立します。

 

 

抵当権が2つ、3つ、それ以上と複数設定されている不動産はたくさんあります。

その場合は全ての抵当権者から抹消の同意を得る必要があります。例えば1番と2番の

抵当権者が抹消に同意していても3番の抵当権者が抹消に応じなければ取引することが

できません。中には個人の名前で抵当権が設定されている不動産もありますが、その時は

もちろんその個人の方にも抹消に同意してもらう必要があります。

 

このように設定されている抵当権の数が多くなるとその分、交渉相手が増えていきます。

弊社ではこのように複数の抵当権が設定されているケースも多数取り扱っておりますので

是非ともご相談ください。お待ちしております。

固定資産税と公課証明

2016/09/15

山下

皆様、こんにちは。

ERA友進ライフパートナーの山下です。

・・・

9月22日は秋分! 

~ この日、昼と夜の長さがほぼ等しくなる。

     秋は立秋から立冬の前日までで、

        その秋の中間点にある意味とのことです

・・・

9月(長月)の大安は 4・10・16・22・28となっております。

・・・

今回は、固定資産税と公課証明お話しをさせて頂きます!!

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固定資産税の差押え解除交渉において

解除費用とは別に購入者からの固定資産税清算金を

納付条件につける役所が増加しております。

 

不動産の売買決済において、

41日を起算日として決済日を境に1年分の固定資産税を

365日の日割り計算で売主と買主で清算致します。

 

通常、

買主から清算金を売主に預けて、

売主がその年の固定資産税1年分を納付するのが通常ですが、

今回の任意売却の決済でその清算金の納付も抹消条件になりました。

 

日割り計算書を役所に送って納付金額の確認をしたのですが、

役所担当者から金額が合わないと連絡がありました。

 

通常、

不動産の固定資産税の計算では公課証明からの固定資産税をもとに計算します。

 

しかし、

役所では所有者に送られる固定資産税納付金額をもとに計算しておりました。

 

たった数円の違いでしたが、

所での稟議に合わすため役所発行の納付金額をもとに清算金の再計算をしました。

 

これからも差押え解除において清算金の納付が条件になることは増加すると考えられるので、

対象の基本税額がいくらなのかの確認も重要です。

 

 

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黒川

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

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小林

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

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田中

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

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廣本

 


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