大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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複数の抵当権者への対策

2016/04/29

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、複数の抵当権者の任意売却の

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

任意売却において抵当権者の応諾が必要条件になってきますが、

抵当権者が複数いる場合、

 

任意売却後の分割弁済もその抵当権者の数だけ必要になってきます。

 

今回の任意売却では抵当権が3番まであり、

3社との抵当権の抹消、解除については大きな問題もなく応諾を頂きました。

 

ただ、任意売却後の分割弁済において3社に対しての毎月の分割弁済が大きく、

引越先の家賃を支払いながら

分割弁済することが難しくなりました。

 

当初、分割弁済を進めて行く意向で進めて参りましたが

現状の収入、新居での家賃を考え

法律上の手続きに至ることになりました。

 

決済時にはその旨を各債権者へ伝えて無事

決済も終わることができました。

 

今後は司法書士事務所にて手続きを開始します。

 

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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債権譲渡後の給与の差押え

2016/04/23

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、債権譲渡後の給与の差押え

お話しをさせて頂きます!

 

 

任意売却後、残債務について分割弁済を行いますが

今回、分割弁済をしている間に債権譲渡されその譲渡後の譲渡先から

今までの分割弁済金額では応じられないとの連絡が入りました。

 

深刻なのは給与について法的な手続きをとる内容でした。

任意売却時に債権者から分割弁済についての書面を取っていなかったので

債権譲渡後の譲渡先からの条件変更に対抗できませんでした。

 

分割弁済金額については話合いが必要になりますが、

今後の任意売却での分割弁済については債権譲渡がされた時のことを

考えておくべきだと痛感しました。

 

これから弁護士先生を交えて給与が差し押さえられたときを想定しての対処方法を考えていきます。

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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催告書

2016/04/17

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、催告書

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

『平成〇年〇月〇日付金銭消費貸借抵当権設定証書に基づく貸付金の返済については、

期限の利益を放棄されましたので、

上記契約証書より下記貸付残元金の全部、

並びに利息、

遅延損害金等を平成〇年〇月〇日までにお振込み下さるよう催告します。

 

上記期限までにお振込みがない時は、

やむを得ず法律上の手続きをとりますから予めご承知おきください。』

 

 

上記のような催告書は債務者に内容証明郵便物として差し出されるものです。

今回、同じものがそのご家族に来た例をお話しいたします。

 

住宅ローンの借入時にお父様が保証人になられてました。

そして、その後他界し亡き保証人の法定相続人としてそのご家族に催告書が送られてきました。

事前の説明で混乱は起こりませんでしたが、

 

何も知らず催告書が送られてくれば家族内で大きな波紋になる可能性は大きいです。

任意売却はご本人だけでなく、

不動産購入時の利害関係人に及んできますので当初の調査が重要になってきます。

 

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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