大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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期限の利益とは?

 

 

 

 

皆様こんにちは。

友進ライフパートナーの廣本です。

 

いよいよ開幕しました、FIFA女子ワールドカップ・カナダ2015!

 

2011年のドイツ大会では、延長戦の末に初優勝を成し遂げた女子サッカーに

感動した記憶が残っておられる方も多いのではないでしょうか。

今大会も、優勝候補として決勝トーナメント出場を決めました!

ワールドカップ連覇になれば本当にすごいことですね!

今後も注目していきます。

 

さて、今回もお客様よりご質問が多いことを紹介したいと思います。

 

住宅ローンの滞納が続いてしまうと、銀行関係より催告状が届きます。

その状態が続き、半年の滞納が経過すると「期限の利益の喪失」という書類が届きます。

それだけでも、普段の生活で聞きなれない言葉なので不安になってしまいますが、

この書類に「法的手続き」という文面も記載されている場合があります。

 

期限の利益とは、分割で支払う債務者(ローンを組まれた人)の権利です。

 

通常は、住宅ローンを返済している状況では、借入れた金額をいきなり全額返してください!

という事が銀行関係者はできないのです。

 

しかし、住宅ローンの支払いを滞納してしまい、その状態が続けば、

この期限の利益が失効します。

 

期限の利益を失うと、住宅ローンの残っている金額を一括で返済を求められます。

現実的に、全額の返済が出来ないので銀行関係者は、競売か、任意売却で

自宅を売却して返済してください。と言われます。

 

期限の利益の喪失の通知が届いてから、慌てて返済を行おうとしても

分割返済を受け付けていただけません。

 

この通知を受け取った際には、大きく分けて3つの選択が迫られます。

  • 住宅ローンを現金で一括返済する。
  • 任意売却で自ら売却を行う。
  • そのまま時間と共に競売に進む。

 

冒頭に書きましたが、「法的手続き」と記載されている場合も、

届いたすぐに競売開始が始まるわけではありません。

しかし、時間が限られているのも事実です。

 

一度、御相談下さい。お待ちしております。

 


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