亡き保証人の法定相続
2016/02/06皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、亡き保証人の法定相続の
お話しをさせて頂きます!
先日、任意売却のご相談に来られた方のお話しをさせて頂きます。
住宅ローンの支払いが厳しくなり任意売却のご相談に来社されました。
任意売却で住まいを売却して残債を少なくしたいとのご希望でしたので、
任意売却の申し出を書いて頂きました。
債権者へ連絡して申し出を行ったのですが、保証人がいることが分かりました。
お客さまも当時のことは詳しく覚えていなかったので、
調べていくと家族の方が保証人になられておりました。
そしてその保証人も何年も前に亡くなっておりました。
そして,
債権者からは保証人が亡くなっておられるのなら
亡き保証人の法定相続人の申出書も必要になるとのことでした。
法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。
そして,
その子供2人の内の1人がご相談にこられたお客様でした。
任意売却で残債を少なくする問題だけでなく、
法定相続人に残債務の支払い義務が発生するので簡単には進めることが出来ません。
法廷相続人の残り2人にも保証問題が発生致します。
もし2人に不動産等の財産があれば差押問題にも発展してしまうので、
現状をお伝えして任意売却を進めて行きたいと思います。
引き続きブログにて報告させていただきます。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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